1973-07-05 第71回国会 参議院 社会労働委員会 第17号
○政府委員(道正邦彦君) 先生の御指摘が自家荷役でございますとこれは適用外になりますけれども、荷役業者等の労働者であればこれは適用になるわけでございます、適用法に関する限りは。
○政府委員(道正邦彦君) 先生の御指摘が自家荷役でございますとこれは適用外になりますけれども、荷役業者等の労働者であればこれは適用になるわけでございます、適用法に関する限りは。
と申しますのは、このトラックの運転手、いわゆるトラックの運行者の方が自分で運転をして、いわゆる自走によってトラックの積み込みを行なっておりますが、これはいわゆる港湾運送事業の対象にはならないのではないかろうか、いわゆる港湾運送事業で申します「他人の需要に応じて行う行為」ではなくて、いわゆる自家荷役に該当する、したがって、むしろこれは先ほどの先生の御説で言うならば、道路の延長であるというふうに考えるべきであろうというふうな
このような経過から見ますならば、港湾運送事業法の特例的な措置をとるか、あるいは自家荷役という形に考えていくのか、そういうような変わった動きが濃厚に含まれているということでございます。
したがって、港湾運送事業法のワク内で既存の港運業者にフレート・ステーションとコンテナ・ヤードもみなやらせるのだ、新しいコンテナ・ステーションあるいはフレート・ステーションを新しい船主や特定のものと合弁会社をでっち上げて、そこだけにやらすのだ、こういうことでなくて、既得権というものをはっきり守る、そうして自家荷役その他を港湾運送事業法のワク外でやらすということではなくて、港湾運送事業法のワク内でやるのだということをはっきりさしておいていただきませんと
また、外貿埠頭公団がつくる埠頭におきましての港湾運送事業というものは港湾運送事業法の特例的な扱いになるんじゃないかとか、あるいは、極端に言うと、自家荷役、こういうことに発展するんじゃないか。
自家荷役に切りかえるということについて、ある程度はっきり規制していかにゃならぬのじゃないですか。これはどうです。
だから、少なくとも、そういう中において、自己の都合で自家荷役をするというふうなことについてやはり規制をする、まず一つの問題を取り上げて、やるならやる。総体的に、やはり健全な業者がとにかく常用を置いて、ある程度食っていけるという見込みを立てていかない限りにおいては、なかなかうまくさばき切れないんじゃないか。
○政府委員(佐藤肇君) 先ほど自家荷役について答弁忘れましたが、自家荷役の実例としては、日本鋼管が扇島で鉱石のはしけ荷役を専業者にやらしておりましたのを、自家荷役としてプッシャー方式でもってやり出したということがございます。
その大企業が、自分の企業能力、財政的な能力によって、港湾運送事業者にはない能力で自家荷役を強化していくということになるわけです。これはいま局長の言うスピードの面でいけば、それは近代化をされてからのスピードではとても間に合わないということです。したがって、その過程において、局長の言う近代化が強化される過程において、すでに自家荷役でどんどんやられてしまうということになるわけです。
このように自家荷役というものがどんどんふえていったら港湾運送事業というものは圧迫されないかということでございますが、元来この運送事業というものは一つの分業方式でございまして、本来ならば自分で荷役をやらなくても、そういう分業の専業者にやらすほうが経済的に有利であるというのが普通であると思います。
○佐藤(肇)政府委員 港湾運送事業者の立場を守る、こういうことから自家荷役を制限するというのは、この港湾運送事業法のもちろん対象外である。現在このような自家荷役が行なわれているのは日本鋼管の例、もう一つは八幡にあるように聞いておりますが、こういう鉄鋼自体の問題も多いようでございます。